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たばこの規制に関する世界保健機関枠組条約

"たばこの規制に関する世界保健機関枠組条約"なるものがあって、日本も批准していて、"たばこの煙に晒されることからの保護に関するガイドライン"なるものもあることを初めて知った。

それなのに何でいまだに歩きタバコがこんなに多いの?

以下、"たばこの煙に晒されることからの保護に関するガイドライン"から抜粋。2010年2月までに行うことが求められているそうだ。

  • たばこ煙にさらされることについては安全なレベルというものはなく、二次喫煙の煙の毒性についての閾値などの概念は、科学的証拠と矛盾するため受け入れられない。
  • 換気、空気濾過、喫煙指定区域の使用(専用の換気装置の有無にかかわらず)など、100%の無煙環境以外のアプローチには効果がないことが繰り返し示されている。また、技術工学的アプローチではたばこ煙にさらされることから保護できない、という科学的あるいはその他の決定的な証拠が存在する。
  • たばこ煙にさらされることから人々を保護するための立法措置が必要である。自由意志による禁煙政策には効果がなく、十分な保護が与えられないことが繰り返し示されている。効果を上げるためには、法律は単純明快で、かつ強制力を持たなければならない。
  • 「受動喫煙」や「非自発的にたばこ煙にさらされること」などの用語は避けるべきである。
  • 「二次喫煙」(「SHS」と略されることもある)や「環境たばこ煙」(「ETS」と略されることもある)を使うことが望ましい
  • 「公共の場」の正確な定義は法域によって異なるが、法律では本用語をできる限り広義に定義することが重要である。使用する定義としては、所有権やアクセス権の有無にかかわらず、一般市民がアクセスできるすべての場所、または集団利用される場所とすべきである
  • 二次喫煙の煙にさらされることに安全なレベルというものはなく、締約国会議の FCTC/COP1(15) 決議で以前に認められたとおり、通風、空気の入れ替え、喫煙指定区域の適用などの技術工学的なアプローチでは、たばこ煙にさらされることから保護することができない
  • 継続的な情報キャンペーンを通じて、公衆やオピニオンリーダーに二次喫煙の煙にさらされることの危険性について理解を深めてもらうことは、政府機関が市民社会と提携して行うべき重要な役割

正直、ここまで厳しいタバコ規制が世界の常識になっているとは思っていなかった。
だって日本のマスコミの報道を見る限りでは、喫煙を規制しすぎることは人権侵害だとか、タバコに関係する農家や小売店を苦しめることになるとか、嫌煙家は神経質でヒステリックだとか、そういう論調の方が多いよね。

"たばこの規制に関する世界保健機関枠組条約"が発行したのは2005年のようだけど、8年も経ってこの現状なのか。

千代田区が最初に路上喫煙を規制する条例を制定したときに、サンデープロジェクトで感情的に反論した識者がいた。
その人は他の話題については理路整然と語っていのに、この話題になったとたんに、突然感情的に反論し始めて、そのギャップに愕然とした記憶がある。